契約の終了は、更なる財政上及び契約上の責任からアメリカ合衆国政府を解除する文書の受領によって証明されるものとする
に規定する場合を除くほか、日本国の同一の会計年度において日本国の提供した資金が拠出されたすべての個別の事業に係るすべての契約の終了後に日本国が提供した資金に未使用残額がある場合には、アメリカ合衆国政府は、日本国政府に対し、当該未使用残額を返還する
日本国が提供した資金及び個別の事業に支
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